地価公示の標準地と地価調査の基準地が同一地点の一覧表

半年ごとの価格及び変動率を記載していますので、直近6ヶ月間の動向が分かります。
最新版は「6ヶ月ごと地価ランキング」をご覧下さい。
このページは過去分です。

 地価公示の標準地と地価調査の基準地が同一である地点については1月と7月の6ヶ月ごとの価格及び変動率(半年間の変動率)が分かります。
 これらは 地価公示の「都道府県地価調査の基準地と同一地点となっている代表標準地」 に該当していますが、地価調査地点(指定基準地)との関係で、公表されている「同一地点」でも表示されていないものと公表されている「同一地点」以外の同一地点が表示されているものが有ります。
 
(注)代表標準地の定義の変遷
(下記「」内の引用部分は官報「備考」の※印の説明より転載)
近年、「代表標準地」の定義が次のとおり変更されました。平成24年までは※印のみが代表標準地でしたが、平成25年の定義を経て、平成26年の定義のように、※印は代表標準地の内の一部を意味することになり、平成28年から代表標準地について官報への記載は無くなりました。
(平成24年官報まで)
「※印は、代表標準地である。代表標準地とは、市街化区域内及び特に必要と認められる場合には非線引都市計画区域内の住宅地及び商業地について、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 をいう。」
(平成25年官報)
「※印は、代表標準地である。代表標準地 とは、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り 標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地 であって、先行的かつ広域的に価格水準の検討が行われるもの、及び都道府県が実施する地価調査の指定基準地との整合性が配慮されたものをいう。」
(平成26年官報)
「※印は、都道府県地価調査の基準地と同一地点となっている代表標準地である。代表標準地とは、用途ごとに価格牽連性があると認められる一定数の標準地を地域的なまとまりを勘案してまとめた標準地群のうちから、できる限り標準地相互の比較を容易に行いうるものとして選定された標準地をいう。」
(平成28年官報)
「※印は、都道府県地価調査の基準地と同一地点となっている標準地である。」と、※印の説明のみとなりました。